会社にお勤めしていると、
年末に近づくと「年末調整」がありますよね。
年末調整ではどんな事を
行うものなのでしょうか?
また、申告しておかないと
損をするなんてことも・・・。
今日は年末調整の時期などについて
お話しましょう。
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年末調整は会社では時期はいつ頃行われるの?
会社で行われる年末調整の時期は、
原則その年の最後の給料支給日に行われます。
・12月の給与
・12月給与以外
・12月賞与
・1月給与
・1月給与以外
こうした時期に行われる方法がありますが、
一般的には12月の給与で行われます。
年末調整の対象になる人は、
・1年を通じて勤務している人
・中途就職し、年末まで勤務している人
・中途で死亡により退職した人
・中途で海外支店へ転勤した等の
理由によって、非居住者となった人
年末調整の対象とならない人は、
2カ所以上から給与の支給を受けていて、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を
他の給与の支払い者へ提出している人。
他に給与の支給を受けていないけれど、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を
提出していない人をはじめ、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
年末調整までに提出していない人は、本来年末調整ができません。
その他、以下の様な場合も
対象外になります。
・年末調整をする人の年間給与等が
総額2000万円を超える人
・年の途中で退職した人
・災害などで年中の給与所得者に対する
源泉徴収税、徴収猶予又は還付を受けた人
・国内に1年以上、住所を有さない非居住者
・継続して同じ雇用主に
雇用されない日雇い労働者など
総額2000万円を超える人
・年の途中で退職した人
・災害などで年中の給与所得者に対する
源泉徴収税、徴収猶予又は還付を受けた人
・国内に1年以上、住所を有さない非居住者
・継続して同じ雇用主に
雇用されない日雇い労働者など
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年末調整で住宅ローン控除の申告方法は?時期はいつまで?
住宅ローンの控除の適用を受けるには、
確定申告の手続きをすることが
必須になります。
給料所得者は、入居後、最初に適用を
受ける年(初年度)のみ確定申告を行い、
2年目以降は勤務先に
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
などを勤務先に提出することで控除を受ける事ができます。
なお、給与所得のみ以外の方は、
毎年確定申告を行う必要があります。
また、年末調整で住宅ローン控除を受ける場合には
提出期限がありますので注意しましょう。
初年度
・・・居住した年の翌年の確定申告受付時期
2年目以降
・・・毎年の会社の年末調整時※12月頃。
提出先も異なり、
初年度は居住する管轄の税務署へ提出。
2年目以降は勤務先の給与担当者となります。
様々条件はありますので、
詳しいお話は所管の税務署に聞くと教えてくださいます。
年末調整の還付時期はいつ?源泉徴収に書かれてる?
年末調整が行われると、
追加徴収や還付がされます。
多くは12月支給の給料と
一緒に還付や、追加徴収がされます。
12月の給料明細と共に渡される
源泉徴収票内に、還付額・徴収額の記載があります。
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